自転車ユーザー、実は交通違反だらけだった! 「免許が要らない」慢心か、警察庁も取り締まり本腰
免許が要らず、誰でも気軽に乗れる便利な自転車。それゆえか、本人も意識しないうちに違反行為を繰り返しているケースは想像以上に多い。
全部言える?「自転車安全利用五則」

自転車には「安全利用五則」というものがある。違反行為が何かを確認する前に、ルールの基本となる部分を頭に入れておくと良いだろう。
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1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法では、自転車は軽車両と位置付けられている。そのため、車道と歩道が区別されていれば、車道を走行するというのが原則だ。
2. 車道は左側を通行
自転車は道路の左側を通行することとなっている。前述のように、自転車は軽車両という車のため、右側を通行すれば、それは逆走に該当する。
自転車なのに、人力なのにと考える人もいるかもしれないが、人力車も立派な軽車両だし、リアカーも同様だ。人力の乗り物は他にもある。
自転車だけが特別なわけではないということは、十分に理解したい。
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合、車道寄りを徐行しなければならない。歩行者優先のため、自転車側に一時停止の義務が発生する。
徐行とはおおむね時速10km以下を指すことが多く、1m以内で停止可能な速度とされることが多い速度だ。
近年の電動アシスト自転車ではあっという間に速度オーバーとなるような速度であり、また車両が重いアシスト自転車は停止までの制動距離が長くなる。