「簡単に稼げるかも」 軽乗用車の配達解禁に色めく人たちを待ち構える、全然軽くないヘビーな現実
約6割が軽乗用車配送に関心

ところが、制度変更の認知度は決して高いとはいえない。
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10月1日に207株式会社(東京都渋谷区)が発表した軽乗用車を使った配送に関する意識調査によれば、「自宅の軽乗用車で軽貨物の配送ができるようになるのであればやってみたいか」という問いに、58%が「やってみたい」と回答している。
にもかかわらず、軽乗用車で荷物を配達するために黒ナンバーが必要ということを知らない人はなんと
「63%」
に達している。国土交通省は、個人の参入を期待して制度を軽乗用車まで拡大したわけだが、その前提知識の認知度が極めて低いのだ。
黒ナンバーの取得方法

その理由は「申請しても許可を渋られる」とか「手続きが煩雑すぎる」というわけではない。むしろ、行政に許認可を得る方法としては簡易だ。
申請手続きは、軽貨物運送を行う営業所を管轄する運輸支局と軽自動車検査協会の2か所に書類を提出しなければならない。提出書類は次のとおりだ。
●運輸支局へ提出する書類
・貨物軽自動車運送業経営届出書(宣誓書を含む)
・運賃料金設定書および運賃料金表
・事業用自動車等連絡書(中部地方など不要な地域あり)
・黒ナンバー登録する車検証の写し
・整備管理者選任届(黒ナンバー車両が10台以上になる場合のみ)
●軽自動車検査協会へ提出する書類
・車検証の原本
・申請依頼書
・事業用自動車等連絡書(運輸支局受付印のあるもの)
・住民票(車検証の所有者が自己以外、且つ個人事業主の場合)
・履歴事項全部証明書(車検証の所有者が自己以外、且つ法人の場合)
・ナンバープレート(軽自動車検査協会で購入)
申請にあたって準備すべき書類は多い。しかし、自動車を所有していればすぐに準備できる。懸念点があるとすれば
・営業所
・休憩施設
の確保が必須であることだ。これは自宅でも構わないことになっているが、自宅が都市計画法で用途を制限されている地域の場合、注意が必要だ。自宅とイコールの場合は認められるケースが多いようだが、営業所所在地が住宅地であることを理由に却下される可能性もありえる。また、賃貸住宅でも申請は可能だが、所有者との賃貸契約で事務所利用が許可されているかの確認も必要だろう。
現在は認知度が低いものの、調査で明らかなように興味を持つ個人は多い。ゆえに、今後の手続きの認知度向上は期待できる。