都内の自転車事故「年間1900人増加」の現実! そもそも「自転車レーン」「ナビマーク」の違いを知らない人が多すぎる
自転車道・自転車レーンは使われていない?
しかし自転車レーンを通る自転車は少ない。都内でも自転車レーンがあるにも関わらず歩道を走る自転車が多い。ほぼ歩道を走るケースが多い。
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特に都心部の繁華街などでは顕著で、ロードバイクや電動自転車のような高速走行の可能な自転車でも多くは歩道を走っている。商用でもデリバリーサービスの自転車が社名入りで走っていたりもする。もちろん歩道を自転車が走行できる場合もある。
警視庁は公式サイトの中で「自転車の走行について」として以下のように回答している。
Q「自転車で歩道を通行することはできますか。」
A「自転車は、車道の左側通行が原則であり、歩道は例外的に通行することができます。歩道を通行できるのは、
・道路標識等で指定された場合
・運転者が13歳未満や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人の場合
・車道又は交通の状況から見てやむをえない場合
等です」
例えば中学生や高校生の自転車も基本、車道を走らなければならないが、地域によっては登下校含めそのマナーが問題視されていることもあるだろう。これに限らず、せっかくの自転車道および自転車レーンも必ずしも使われていない実態がある。そもそも自転車レーンは
「普通自転車は指定された専用通行帯を通行しなければならない。また、普通自転車以外の車両は普通自転車専用通行帯を通行できないが例外として軽車両は通行できる」(警視庁)
と、道路交通法第20条第2項に定められているにも関わらず、だ。
これについて新宿区で自転車に乗る人たちをヒアリングしたところ、やはり冒頭の話と同様に自転車レーンに対する否定的な意見は多かった。特に自転車の側からすると自転車レーン上の路上駐車はもちろん、バイクがすり抜けのために走行するから危ない、歩道から手を上げた客に寄せるタクシーが怖いとする声もあった。これらの車両は当然違反、いずれも通行区分違反として違反点数2点、反則金6000円から1万2000円(車両等の種類による)となる。
ただし自転車の場合は違反点数がなく、2020年6月の道路交通法改正で「歩道通行時の通行方法違反」(道交法第63条の4第2項)として「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という罰則が自動車やバイク同様に課せられることにはなったが、実際にこれが適用されるケースは極めてまれだろう。「やむをえない場合」という一文がある限り難しい問題だと思うし、現に運転者本人にとっては「やむをえない場合」が大半だろう。
一方、ナビマークにはそうした強制力はなく、むしろ
「できれば自転車はここを走ってください」
という「推奨」の意味合いしかない。ましてや自動車に対してはマークそのものに何の効力もなく、道交法を守る限り走行、侵入は構わない。